2024/7/16
毎年多くのオーナーが勉強している国家資格「賃貸不動産経営管理士(以下、賃貸管理士)」についてのご紹介です。
※本記事は3分程度で読むことが出来ます。
年々、オーナーから注目を浴びている賃貸管理士ですが、こんな声をよく聞きます。
・不動産業は宅建士じゃないの!?
・どのような人が勉強しているの!?
・賃貸経営に役に立つの!?
今回は、そのような疑問ついて解説させていただきます!
1.宅建士と賃貸管理士どっちがオーナーに適しているの?
⇒結論、どちらの資格もオススメです。理想は、ダブルライセンスになります。
理由としてはどちらが良いというわけでなく、そもそも学べる範囲が違うからです。
簡単に言うと
宅 建 士:売買の適切な知識を得られる
賃貸管理士:賃貸住宅管理の適切な知識を得られる
オーナー業は不動産を買うだけではないですし、不動産を管理するだけではない点から、どちらの資格にも取得メリットがあります。
ただ、どちらの資格から取得するべきかと問われたら賃貸管理士から勉強・取得することをオススメします。
その理由としては、以下2点あげられます
・令和3年に賃貸住宅管理業法という、賃貸住宅管理の法律が出来たことによって、新しい知識がないとトラブルになる可能性があるため
・実際に、不動産を買う時間よりも管理する時間の方が長いため賃貸住宅管理専門の資格である賃貸管理士の、優先的な取得をオススメします!
2.どのような人が賃貸管理士を勉強しているの?
オーナーには様々なタイプがいらっしゃると思います。相続で引き継ぎ、管理を委託しているオーナーもいれば、ご自身で物件を購入・管理しているオーナーもいると思いますし、購入から管理まで、全て不動産会社に任せているオーナーもいると思います。
基本的に全てのオーナー業をしている方にとって、賃貸管理士の知識は有益だと思いますが、今回は特に4つのパターンに絞って紹介します。
紹介させていただく4つのパターンに当てはまるオーナーには、特に賃貸管理士の学習を始めることをオススメします!!
以下のような経験はございませんか!?
・原状回復時の費用負担をオーナー、入居者どちらが負担するのか迷ったことがある
・入居者が家賃を滞納し続けたので、強制退去させることを検討した
・不動産会社から、アドバイスや提案を受けた際に、わからないことがある
上記はほんの一例ですが、賃貸経営をしているとよくある事例だと思います。
しかし、このような悩みも賃貸管理士の勉強を行えば、適切な対処方法を理解することができます!!
委託管理をしているオーナーは、管理会社と円滑なコミュニケーションを取り、適切な対処を行うことができます。
自主管理しているオーナーは、当然自身で対処しなければいけませんので、賃貸管理士で得た知識はそのまま活かせます。
実は、管理に関する法律はプロでもなかなか理解することが難しいという現状があります。
令和5年に国土交通省が、全国179社の不動産会社に、賃貸住宅管理業法に基づき、立入検査を実施したところ106社の不動産会社に対して、是正指導が出されています。
つまり、半数以上の不動産会社が適正な管理業を行っていなかった実態があります。
皆さんがお付き合いのある不動産会社はしっかりと管理業務を行っていると自信を持って言えますか!?
自身の大切な資産を全て不動産会社に任せっきりにするのではなく当事者意識を持って、対策を取ることも重要となってきています。
賃貸管理士は、賃貸住宅管理業務から、原状回復に関するトラブル、相続まで賃貸経営に関する幅広い知識を体系的に学習することができます。
つまり、賃貸管理士を学び『適切な知識』を得て、様々な賃貸経営リスクに備えることが出来るというわけです。
では実際に、過去の賃貸管理士試験で出題された問題を見てどのような知識を得られるのか見てみましょう。
問題
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成 23 年8月。
以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。【令和3年度 問9】
1.賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。
2.賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。
3.賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。
4.賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。
また、スーパー大家として有名な渡辺様に賃貸管理士の知識がどのように賃貸経営に良い影響を及ぼしたのかインタビューしましたので、こちらも是非ご覧ください。
賃貸管理士には、まだまだ伝えきれていない魅力が沢山あります。
以下より詳しい資料をダウンロードください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqvbu2DroBEDgUhivRvnaiPHd-kF7-s49jToE4nLmHfWP4rw/viewform
《 令和6年度 賃貸不動産経営管理士試験の概要 》——————————————-
日 時:令和6年11月17日(日)13:00 ~ 15:00(120分間)
受 験 料:12,000円(消費税非課税)
場 所:全国38地域(北海道、青森、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、石川、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、
広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
受験要件:年齢、性別、学歴等に制約なし
申込期間:令和6年8月1日(木)~ 9月26日(木)
そ の 他:以下をご覧ください。
https://chintaikanrishi.jp/exam/summary/