前回、大変多くの反響をいただいた大東建託様を引き続きご紹介します!
お得な最新情報をご案内いたします。
ぜひ最後までご覧ください。

2023/8/30

20230824 (1)

この1冊を読めば最新の不動産にまつわる税制がわかる!

≪最新不動産税制の決定版≫『不動産税金ハンドブック』をプレゼント!

 

不動産にまつわる税制は毎年何らかの改正が行われます。

=== 主な改正内容等 ===

・空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除(要件変更・延長)

空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)が拡充・延長(所得税・個人住民税)されました。これは、一定の空き家を相続した相続人が、耐震改修した家屋または家屋を除去した土地を売却した場合、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるという制度です。

・相続時の精算課税制度(改正)

相続時精算課税制度を使った場合、課税価格から毎年110万円の基礎控除が使えるようになりました。さらに相続時に精算する際には、過去の基礎控除額分を差し引けることになります。(令和6年1月1日以降の贈与から適用)

・買取再販に係る不動産取得税の軽減(延長)

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置が延長されました。これは、買取再販に係る消費者の負担を軽減し、消費者がより多くの選択肢から良質な既存住宅を、より低価格で購入できるようにするための制度です。

・大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税の減額(新設)

一定の建築物において耐震改修をした場合、工事完了の翌年度から2年間、改修工事費の2.5%を限度として、固定資産税を1/2減額する制度が新設されました。


 

上記のような最新の令和5年度の税制を織り込みつつ、所有している不動産、住まいの売却・購入・贈与・相続、さらに賃貸経営にまつわる税金について、図解や事例を交えてわかりやすく解説した1冊となっております。

不動産をお持ちの方、購入を考えている方は必見、また、ご家族の相続・資産承継の際にもご活用いただけます。皆さまの賃貸経営や日々の暮らしに役立つ1冊となっております。

今回は、アンケートにご協力&大東建託のメルマガにご登録いただいた方へ特別プレゼント!
ぜひご応募ください。

 

アンケートのご応募はこちらから▶https://www08.kentaku.co.jp/l/895921/2023-08-21/g5gl8

その他、相続・資産承継や土地活用・賃貸経営についてご相談等がございましたら、お気軽にお尋ねください♪

■■■ お問い合わせ ■■■
大東建託株式会社 土地活用受付事務局
【TEL】 0120-167-380
【E-mail】 daito-landuse@kentaku.co.jp
【営業時間】 10:00~17:00  (土日・祝日・夏期・年末年始の休業日を除く)

この記事の掲載号

TOPへもどる